違法な存在のためのI-601A暫定免除の資格を得るためには、以下の条件のすべてを満たす必要があります。
- 17歳以上でなければなりません。
- i-601A暫定違法プレゼンス権利放棄の申請を提出し、生体認証を提供するために、米国に物理的に存在していること。
- 米国で保留中のケースを持っています, または
- 移民のセクション203(c)の下で多様性ビザプログラムに参加するために国務省による選択&国籍法または外国人が登録した会計年度;
あなたは、以下の条件のいずれかがあなたに適用される場合、違法な存在のためのI-601A暫定免除の対象となりません。
- あなたは17歳未満です。
- あなたは米国と保留中のケースを持っていません, または
- 外国人が登録した会計年度の法第203条(c)に基づく多様性ビザプログラムに参加するための国務省による選択。
極端な苦難
外国人は、彼または彼女の資格の親戚(米国)であることを証明しなければなりません, 彼らが団結することができない場合、市民または米国永住者の配偶者または親)は極端な苦難に苦しむでしょう。 外国人への苦難は、米国市民または米国永住者の合法的な配偶者または親にとって苦難の源であるという範囲でのみ考慮されます。,
USCISの役員は、一般的に、個々のケースで極端な苦難が満たされているかどうかを決定する際に、以下の要因を考慮します。
- 資格のある親戚の健康:身体的または精神的状態に対する進行中または専門的な治療要件;外国人の国におけるそのような治療の可用性と質、治療の予想される期間;状態が慢性または急性であるか、または長期または短期であるかどうか。,
- 財務上の考慮事項:将来の雇用可能性;家庭またはビジネスの売却または専門的な慣行の終了による損失;生活水準の低下;短期的な損失を取り戻す能力;子供のための特別な教育または訓練などの特別なニーズのコスト;家族(すなわち、高齢者および虚弱な親)の世話のコスト。,
- 教育:高等教育の機会の喪失、教育オプションの質の低下または限られた範囲、現在のプログラムの中断、外国語や文化で教育を受けるための要
- 個人的な考慮事項:米国および/または外国人の国の近親者、配偶者/子供からの分離、関係当事者の年齢、米国における居住期間およびコミュニ,
- 特別な考慮事項:文化、言語、宗教、民族の障害、迫害、身体的危害、または傷害の有効な恐怖、社会的排斥または汚名、社会制度または構造へのアクセス。
- あなたの個人的な状況が、適格な米国市民または合法的な永住者の親戚に極端な苦難を課す資格があるかどうかを説明するその他の情報。
配偶者は、彼らの関係が家族の分離によって引き起こされる通常の苦難や財政的不便よりも苦しむことを証明しなければなりません。,
申請者は、I-601A暫定免除申請書、請願承認通知、部門を提出する必要があります。 そして、彼らは同じ状況で平均的な人よりも苦しむことになることをUSCIS役員を説得するためのサポート文書の包括的なセット。, 私は移民法のこのニッチな分野での深い経験を持っており、2002年以来、米国全体で配偶者を正常に代表してきました。
I-601A暫定免除クライアントのための私の法的サービスの一環として、,私は常にi-601A暫定免除の提出のための資格を確立するために移民ビザ請
“極端な苦難”の詳細については、”極端な苦難”の詳細な議論を参照してください。