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CFR-連邦規則のコードタイトル21

(a)(1)人工香料または人工香料という用語は、スパイス、果物またはフルーツジュース、野菜または野菜ジュース、食用酵母、ハーブ、樹皮、芽、根、葉または類似の植物材料、肉、魚、家禽、卵、乳製品、またはそれらの発酵製品に由来しない風味を付与することである物質を意味する。 人工フレーバーには、天然源に由来する場合を除き、本章の§§172.515(b)および182.60に記載されている物質が含まれます。,

(2)スパイスという用語は、伝統的にタマネギ、ニンニク、セロリなどの食品とみなされてきた物質を除き、全体、壊れた、または粉砕された形の芳香 香辛料には§182に記載されている香辛料が含まれます。,この章の10および第184部は、次のようになります。

パプリカ、ウコン、サフランまたは色である他のスパイスは、共通または通常の名前で宣言されていない限り、”スパイスおよび着色”と宣言されなければならない。,(3)天然香料または天然香料とは、エッセンシャルオイル、オレオレジン、エッセンスまたは抽出剤、タンパク質加水分解物、留出物、または焙煎、加熱または酵素分解のいずれかの製品を意味し、スパイス、果物またはフルーツジュース、野菜または野菜ジュース、食用酵母、ハーブ、樹皮、芽、根、葉または類似の植物材料、肉、魚介類、家禽、卵、乳製品またはそれらの発酵産物に由来する香料成分を含み、食品における重要な機能は栄養ではなく香料である。, 天然香料には、§§182.10、§§182.20、§§182.40、および§§182.50および本章の第184部に記載されている植物から得られる天然エッセンスまたは抽出物、および本章の§172.510に記載されている物質が含まれる。

(4)人工着色または人工着色という用語は、本章の§70.3(f)に定義されている任意の”色添加剤”を意味する。,(5)化学防腐剤とは、食品に添加すると、その劣化を防止または遅らせる傾向があるが、香辛料から抽出された一般的な塩、糖、酢、香辛料、または油、木材の煙に直接暴露することによって食品に添加される物質、またはそれらの殺虫性または除草性に適用される化学物質を含まない化学物質を意味する。

(b)法律のセクション403(k)の要件の対象となる食品は、そのような食品がパッケージ形式ではないにもかかわらず、ラベルを負担しなければならない。,

(c)人工香料、人工着色料、または化学防腐剤の声明は、食品またはその容器またはラッパー、またはこれらのいずれかの二つまたは三つのすべてに置かれなければならず、そのような声明は、そのような食品の購入および使用の慣習的な条件の下で一般の人が読む可能性が高いようにするために必要な場合があります。 食品に使用される特定の人工色は、色添加剤の安全な使用条件を保証するために、この章のパート74の規制によって要求されたときに、ラベル上で識別されなければならない。,

(d)食品は、パッケージ形式ではなく、その単位が非常に小さいため、人工香料、人工着色料、または化学防腐剤の声明を、場合によっては、通常の購入および使用条件下で一般の個人が読む可能性が高いような目立つような単位に置くことができない場合には、法のセクション403(k)の要件の遵守を免除されなければならない。,

(e)食品は、小売施設でバルクコンテナで受け取った食品が、(1)バルクコンテナのラベルをはっきりと表示するか、(2)カウンターカード、サイン、または第403(k)に従ってラベルに記載される必要がある情報を目立つかつ目立つその他の適切な装置のいずれかで購入者に表示された場合、法律のセクション403(k)の要件から販売のために保持されている間、食品は免除されなければならない。,

(f)果物または野菜は、収穫前の農薬化学物質として果物または野菜に適用される化学防腐剤に関して、法のセクション403(k)の要件の遵守を免除されなければならない。,

(g)フレーバーは、製造された食品の製造に使用するために食品製造業者または加工業者(消費者ではない)に出荷されたときに、以下のようにラベル付けされなければならない。

(1)フレーバーが一つの成分で構成されている場合、その共通または通常の名前で宣言されなければならない。,

(2)フレーバーが複数の成分で構成されている場合、ラベルは、各成分を共通または通常の名前で宣言するか、”この製品に含まれるすべてのフレーバー成分は、食品医薬品局の規制で使用することが承認されている”と述べることができる。”これらの規則のいずれかに含まれていない香味成分およびnonflavor成分は、ラベルに別途記載されなければならない。

(3)風味が単に天然の風味を含む場合、風味は、例えば、”イチゴ風味”、”バナナ風味”、または”天然のイチゴ風味”と表示されなければならない。, 風味が天然の風味および人工の風味の両方を含む場合、風味は、例えば、”天然および人工のイチゴの風味”と表示されるものとする。 風味が単独で人工的な風味を含む場合、その風味は、例えば、”人工イチゴ風味”と表示されるものとする。,(2)食品の製造に使用されるスパイスまたは風味に由来する食品中の付随的添加剤は、§101.100(a)(3)の要件を満たしている場合、成分の声明で宣言する必要はありません。(3)果物、野菜、肉、魚、または家禽由来の組織の切断、粉砕、乾燥、パルプ化、または同様の処理によって得られる物質、例えば,、粉にされるか、または粒状にされていたタマネギ、ニンニクの粉およびセロリの粉は味よりもむしろ食糧であるために消費者によって、一般に理解

(4)食品の成分として使用される塩(塩化ナトリウム)は、その共通または通常の名前”塩”で宣言されなければならない。”

(5)食品の成分として使用されるグルタミン酸ナトリウムは、その共通または通常の名前で宣言されなければならない”グルタミン酸ナトリウム。,”

(6)食品中の成分として使用される任意のpyroligneous酸または他の人工煙香料は、人工香料または人工煙香料として宣言することができる。 いかなる表現も、直接または暗示のいずれかであっても、pyroligneous酸または他の人工煙の風味で味付けされた食品が燻製または真の燻製の風味を有すること、またはpyroligneous酸または他の人工煙の風味を含む調味料ソースまたは類似の製品であり、他の食品の味付けまたは風味に使用されることは、燻製製品または真の燻製の風味を有するものになることを示すことはできない。,

(7)タンパク質加水分解物は、香料および風味増強剤の両方として食品中で機能するため、風味に対する影響のために食品に使用されるタンパク質加水分解物は、単に”風味”、”天然風味”または”香味”として宣言することはできない。”成分は、この章の§102.22に規定されているように、その特定の共通または通常の名前で宣言されなければならない。

(i)食品のラベル、ラベル、または広告が、主要な認識可能な風味に関して、単語、ビネットなどによって直接的または間接的に表現される場合,(1)食品に特徴付ける風味を模倣、類似または強化する人工の風味が含まれていない場合、ラベルの主な表示パネルまたはパネル上の食品の名称には、特徴付ける風味の共通または通常の名前が付けられなければならない。,”バニラ”は、食品の名前で使用される文字の高さの半分以上の文字であるが、

(i)食品が一般的に特徴付ける食品成分を含むと予想されるものである場合、例えば、食品の名前で使用される文字の高さの半分以上の文字である場合、

(i)食品が、例えば、,”ストロベリーショートケーキ”におけるイチゴ、および食品は、そのような成分に由来する天然の風味を含み、独立して食品を特徴付けるのに不十分な特性化成分の量、または食品は、そのような成分を含まない、特徴付ける風味の名前は、すぐに単語”自然”が先行することができ、すぐに文字で”風味”という単語が続くものとする特徴付ける風味の名前の文字の半分以上の高さ、例えば、”天然のストロベリーフレーバーショートケーキ”、または”ストロベリーフレーバーショートケーキ”。,

(ii)食品に使用される天然の風味のいずれも、風味が模倣された製品に由来しない場合、風味が使用される食品は、風味が由来する製品の風味または”人工的に風味”と表示されなければならない。,”

(iii)食品に風味がシミュレートされた製品からの特徴付け風味と、特徴付け風味をシミュレート、類似または強化する他の自然な風味の両方が含まれている場合、食品は、このセクションの入門文および段落(i)(1)(i)に従ってラベル付けされなければならず、食品の名前は、特徴付け風味の名前で使用される文字の半分以上の高さの文字で”他の自然な風味を持つ”という言葉の直後に続けなければならない。,

(2)食品に特徴付ける風味を模倣、類似または強化する人工的な風味が含まれている場合、ラベルの主要な表示パネルまたはパネル上の食品の名称には、特徴付ける風味の共通または通常の名称を伴わなければならず、食品の名前に使用される文字の高さの半分以上の文字で、特徴付ける風味の名前には、”人工”または”人工的に風味を付ける”という単語を伴わなければならない。特徴付ける味の、例えば,”人工的なバニラ”、”人工的に風味を付けられたいちご”、または”人工的に風味を付けられるブドウ”。,(ii)完成した製品がこの段落の要件の対象となる複数の風味を含む場合、この段落で要求される声明は、そのような食品に存在する風味を特徴付けるe.,g、”人工的に風味のバニラとストロベリー”。

(iii)完成品が三つ以上の区別可能な特徴付ける味、または主要な認識可能な味のない味のブレンドを含む場合、風味は、各味を命名する代わりに、”人工的に風味のあるフルーツポンチ”という適切な説明的な総称によって宣言することができる。,

(4)フレーバーサプライヤーは、自らが供給するフレーバーに人工フレーバーを含まないと指定されているフレーバーは、自らの知る限り、人工フレーバーを含まないこと、およびそれに人工フレーバーを加えていないことを書面により証明しなければならない。 そのような認証の要件は、そのような特定の声明を含む同法のセクション303(c)(2)に基づく保証によって満たされる可能性があります。, フレーバーユーザーは、人工フレーバーを含まないとしてフレーバーサプライヤーによって認定されたフレーバーに別のフレーバーを追加または組み合わせた場合にのみ、そのような書面による認証を行う必要があります。, (I)認証当事者は、要求に応じて、食品医薬品局の正式に認可された事務所または従業員または保健福祉長官に代わって行動するその他の従業員に、合理的な時間にすべての要求に応じて、そのような認証を利用できるようにするものとする。, このような認証は、食品医薬品局によって政府への報告とみなされ、同法のセクション301(h)の意味の範囲内での保証またはその他の約束として、18U.S.C.1001の下で政府に虚偽の報告を行うことおよび同法のセクション303(a)の下での虚偽の保証または事業に対する罰則を認定当事者に課す。 同法のセクション303(c)(2)の下で提供される防御は、このセクションで提供される認定に適用されるものとします。,

(ii)可能な限り、食品医薬品局は、このセクションに従って行われた合理的な数の認証の精度を検証し、そのような認証の代表的なサンプルを構成し、そのような認証のすべてを要求しないものとします。,ただし、食品医薬品局は、サプライヤーまたはユーザーがこの期間を利用して在庫または記録を変更できると信じる理由がある場合はいつでも、そのような追加の時間は許可されないものとします。, そのような追加の時間が提供される場合、食品医薬品局は、関連する在庫が著しく妨げられておらず、関連する記録がそのような期間中に変更または,

(iv)認証当事者は、秘書によって正式に指定された役員または代表者に、秘書の代表者が認証を確認するために合理的に必要な関連する原料及び, 幹事の代表者によって行われる検査は、検証されるべき認証のための在庫および成分記録の検査および見直しに限定されなければならない。

(v)香味成分記録のレビューは、定性的な式に限定されなければならず、定量的式を含まないものとする。 認証を確認する人は、そのような認証を確認するために必要なメモのみを作成することができます。, ただし、そのような削除または送信がそのような目的のために必要である場合、関連する記録およびメモは、食品医薬品局ファイル内の別の文書として保持され、他の報告書にコピーされず、法律または18U.S.C.1001に従って提起された司法手続き以外には公に開示されないものとします。,

(j)化学防腐剤が添加される食品は、§101.100に従って免除される場合を除き、”防腐剤”、”腐敗を遅らせる”、”カビ防止剤”、”風味を保護する”または”色の保持を促進する”など、成分の共通または通常の名前とその機能の別々の説明の両方を記載したラベル宣言を負うものとする。,

(k)任意の着色が追加された食品のラベルは、このセクションの段落(k)(1)および(k)(2)に指定された方法で成分の声明に着色を宣言しなければならないが、バター、チーズ、およびアイスクリームに追加された着色料は、宣言された場合、このセクションの段落(k)(3)に指定された方法で宣言することができ、この章の§§105.62および105.65の対象となる食品に追加された着色料は、これらのセクションの要件に従って宣言されなければならない。,

(1)法の721(c)に基づく認証の対象となる色添加剤または色添加剤の湖は、”FD&C”接頭辞または用語”No”を含める必要がないことを除き、この章のパート74またはパート82の適用規則に記載されている色添加剤の名前で宣言されなければならない。 ただし、”湖”という用語は、認定された色添加剤(例えば、青1湖)の湖の宣言に含まれなければならない。, 製造業者は、この章のパート74またはパート82で指定されているように、その共通または通常の名前に続いて、認定されたカラー添加剤の適切な代替名を

(2)認証の対象ではなく、本章のパート73の適用規則によってそれぞれの共通または通常の名前で宣言される必要のない色添加剤は、”人工色”、”人工色追加”、または”色追加”(または色添加剤が食品に使用されていることを明らかにする同様に有益な用語によって宣言されることがある)として宣言することができる。, あるいは、そのような色添加剤は、この章のパート73の適用規則に記載されている色添加剤の名前で記入される空白である”__________Colored with______”または”_________color”と宣言することもできます。

(3)バター、チーズ、またはアイスクリームに着色を加えた場合、着色添加剤の安全な使用条件を確保するために、本章の第73部または第74部の規則によって ただし、バター、チーズ、アイスクリームに追加されたすべての着色料の自主的な宣言が推奨されます。,

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