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二重国籍

RA9225(二重国籍)

二重国籍

共和国法9225(RA9225)または2003年の市民権の保持および再取得法(より一般に二重国籍法として知られている)により、他の国の帰化国民となった自然生まれのフィリピン人は、フィリピン市民権を保持または再取得することができます。, 当reacquiringフィリピン国籍の市民は、おか市民的及び政治的権利としてフィリピン人た。

デリバティブ市民権

デリバティブ市民権の原則の下で、フィリピン市民権を再取得した人の18歳未満の未婚の子供もフィリピン市民とみなさ,

親のフィリピン市民権の再取得時に18歳以上であるが、いずれかの親がまだフィリピン市民であったときに生まれた子供は、自然生まれのフィリピン人とみなされ、フィリピン市民権の再取得を申請することができる。

自然生まれのフィリピン市民

自然生まれのフィリピン市民は、フィリピン市民権を取得または完成させるために何らかの行為を行うことなく、生まれてからフィリピン市民である人々である。, これらは、

  • 出生時に父親または母親がフィリピン市民であるもの、および
  • January17,1973より前に生まれたフィリピンの母親であり、大多数の年齢に達するとフィリピン市民権を選出するものである。

フィリピン市民権を再取得する際の権利と特権

RA9225の下でフィリピン市民権を再取得する人は、フィリピンの既存の法律の下で完全な市民、経済、政治, これらの中には次のものがあります。

  • フィリピンのパスポートを持って旅行する権利
  • フィリピンで不動産を所有する権利
  • フィリピン人としてビジネスと商取引に従事する権利
  • そのような行為に従事するライセンスまたは許可が専門監督委員会(PRC)または弁護士の場合は最高裁判所から取得される場合に限り、職業を実践する権利。,

二重市民は、2003年の海外不在者投票法の規定に従って、フィリピンの国政選挙(大統領、副大統領、上院議員および部門別代表者)においても海外で投票することができる。

基本要件:

  1. R.A.の下でフィリピン市民権の保持/再取得のための請願を達成, 9225-in2originals
    注:外国の市民として帰化を理由にフィリピン市民権を失った元天然生まれのフィリピン市民のみが共和国法9225に基づいて再取得を申請することができ、未婚の未成年の子供のみが受益者として含まれることができる。 申立人-申請者が入国管理局に外国人として登録されている場合、彼/彼女は彼/彼女のAcr、およびICRまたはCRTVの取り消しの要求を彼/彼女の請願書に含め
  2. 四つの(4)最近のパスポートサイズの写真(4.5×3。,5センチメートル;フロントビュー)白い背景と
  3. フィリピンの出生証明書は、PSAセキュリティ紙に発行され、外務省によって認証*–プラス2コピー
    注:申立人が海外で生まれた場合、”フィリピンの出生証明書”は、海外に提出された出生のレポートを指します。
  4. 古い/最新のフィリピンのパスポート–オリジナル*(利用可能な場合)プラスデータページの2コピー。 (紛失した場合、申請者はパスポートの紛失に関する状況を説明する宣誓供述書を提出する必要があります)。,フィリピンで結婚した場合:PSAセキュリティペーパーに印刷され、DFAによって認証された結婚証明書*–プラス2コピー
  5. 外国で結婚した場合:英語翻訳の結婚証明書*-プラス2コピー
  6. 帰化証明書、英語翻訳のオリジナル*プラス2コピー。 (証明書がない場合、申請者は外国市民権が取得された状況を説明する宣誓供述書を提出することができる)。,P>申立人とその未成年の子供/子供がフィリピンに登録されている外国人である場合は、

    1. 外国人登録証明書(ACR)またはIカード原本**プラス2コピー
    2. 移民居住証明書(ICR)または臨時訪問者のための居住証明書(CRTV)-オリジナル**プラス2コピー

    *以下の書類の原本は、検査後に申立人に返却されます。パスポート、結婚証明書、帰化証明書、および外国のパスポート/s。,

    **フィリピン市民権の保持/再取得のための請願が承認された場合、ACRおよびICR/CRTVの原本は返却されなくなります。 彼らはキャンセルのために入国管理局に送信されます。

    請願書が評価され承認された後、請願者に誓約書のスケジュールが割り当てられます。, フィリピン共和国への忠誠の誓いを取った後、彼/彼女はフィリピン市民権の保持/再取得の証明書を発行され、(a)彼/彼女の公証忠誠の誓いと(b)フィリピン大使館発行の承認命令のそれぞれのオリジナルが与えられます。 請願書に含まれる未婚の未成年の子供には、フィリピン市民権の(派生)保持/再取得の証明書が発行されます。

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